2016年4月26日火曜日

指定暴力団・住吉会系の組長だった矢野治死刑囚(67)が20年前に別の殺人事件に関与したと告白

「20年前、別の殺人に関与していた」 死刑囚が文書で告白

2016年04月18日 10時18分 JST



死刑囚が文書「20年前、別の殺人に関与」 遺体捜索へ

前橋市のスナック銃乱射事件で死刑判決が確定した男が、20年前に別の殺人事件に関与したとする文書を警視庁に送っていたことが、捜査関係者への取材で分かった。警視庁は男らの説明に基づき、遺体を埋めたとされる神奈川県伊勢原市内の山中を今週中にも捜索する方針を固めた。

文書を送ったのは、指定暴力団住吉会系の組長だった矢野治死刑囚(67)。前橋市のスナックで2003年1月に4人が殺害された銃乱射事件で、実行犯に犯行を指示した殺人罪などに問われ、14年3月の上告棄却により死刑判決が確定した。

捜査関係者などによると、矢野死刑囚は東京都新宿区で不動産業を営んでいた男性を1996年に殺害した事件に関わったとする文書を昨年、渋谷署に送付。男性と不動産関係のトラブルがあった別の暴力団関係者(故人)から依頼を受け、男性の殺害や遺体の遺棄を指示した、とする内容だったという。

この文書に基づき、警視庁は矢野死刑囚らから事情を聴取。矢野死刑囚の知人で、遺体を遺棄したとされる男が遺棄の具体的な場所を説明したという。説明通り遺体が見つかった場合、殺人事件として立件できるかどうかを慎重に検討するという。

矢野死刑囚は目白署にも別の殺人事件を告白する文書を送付。友部達夫・元参院議員(12年死去)が詐欺罪で有罪判決を受けた「オレンジ共済組合事件」に絡み、国会の証人喚問を受けた不動産会社経営の男性の殺害に関わったとする内容という。

(朝日新聞デジタル 2016年4月18日03時01分)

参照元 : huffingtonpost


【独占スクープ】死刑囚が 永田町の黒幕の知られざる監禁殺人を告白

2016年02月17日 12時11分



矢野が埋めたと告白する“永田町の黒幕”「リュー一世」。(銀座で豪遊していた頃の写真)

「週刊新潮」2月18日発売号が、闇から闇に葬られた殺人事件に関する死刑囚の“告白”を掲載している。

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2014年12月に死刑囚・矢野治(67)から「週刊新潮」編集部宛てに一通の手紙が届いた。矢野は指定暴力団、住吉会の幸平一家矢野睦会の前会長で、2003年に起きた「前橋スナック銃乱射事件」の首謀者として死刑判決を受けた身である。

〈前略、お手数をお掛致します。(中略)多分、平成6年頃のことと想います(※編集部註・平成10年の記憶違い)。警察が調べれば直ぐにわかります。法の改正で時効にはなっておりません。この処、毎晩のようにリュー一世(斉藤衛)の夢で苦しんでおります。このようなことを書き記すことは、私の立場が悪くなることを承知で書かねばならぬ心情を察してください〉

自責の念を打ち明ける書き出しの手紙には、自らの手による殺人が記されていた。

〈(前略)事前に○○組長(手紙では組名明記)に頼んで檻を事務所内に入れてもらっていたので、リューは○○組に入るなり直ぐに檻に入れてます。(中略)私個人の考えでリューの首を絞め殺しました〉

文中の「リュー一世」、本名・斎藤衛とは、当時現役の参議院議員だった友部達夫氏が100億円近い資金を騙し取り、その一部は政界に流れたといわれる「オレンジ共済事件」のキーマンとして、国会の証人喚問を受けた人物。斎藤は友部のために政界工作を行い、参院選当選を助け“永田町の黒幕”と呼ばれていた。証人喚問の1年後に行方をくらまし、〈国会に証人喚問…会社社長、謎の失踪半年 工作語らぬまま〉との見出しで、その動静が報じられたこともあった(『毎日新聞』98年10月20日付夕刊)。この時既に、矢野死刑囚によって殺害されていたことになる。

この“永田町の黒幕”を葬り、そして死体遺棄を命じた顚末が、矢野死刑囚の手紙に綴られていたというわけである。「週刊新潮」では、手紙にて“死体遺棄役”とされていた矢野睦会の元構成員に接触。遺棄に関わる克明な証言を交え、事件の全貌を特集する。

***

告白は刑執行を先送りするための、捏造と疑うこともできる――しかし、証言を真実と確信するに至った「もう一つの殺人」の存在も明らかになった。そちらの殺人事件も「週刊新潮」にて続報する予定だ。

「週刊新潮」2016年2月25日号 掲載

参照元 : アメーバニュース


死刑囚の元組長が「過去の殺人」告白…新たに「刑罰」が科されるのか?

2016年4月25日(月)11時10分配信



殺人などの罪で死刑判決が確定した元暴力団組長が、別の殺人事件に関わったこと告白したことを受けて、警視庁と神奈川県警は4月19日、神奈川県伊勢原市の山林で、捜索を始めた。

報道によると、組長が殺害に関与したとされるのは、東京都新宿区で不動産業を営んでいた男性で、1996年8月に自宅を出たまま失踪し、家族が警察に捜索願を出していた。遺体が見つかればDNA鑑定などで身元を特定し、死因について詳しく調べる方針だ。

死刑が確定している死刑囚であっても、新たな犯罪が発覚した場合は、裁判にかけられることになるのか。もし、その裁判で有罪になった場合には、死刑との関係はどのように考えればいいのか。刑事手続に詳しい伊藤諭弁護士に聞いた。

●死刑が確定している場合、「没収」以外の刑罰は科されない

「死刑が確定していたとしても、別の犯罪に関わったことが疑われる場合、検察官はその人物を起訴することができ、裁判所は、その犯罪について有罪・無罪の判断をすることになります」

伊藤弁護士はこのように述べる。既に確定している死刑判決との関係は、どう考えればいいのか。

「今回関与を告白した殺人事件が仮に有罪だとすると、既に死刑が確定した事件の裁判の前に犯した罪ですから、『併合罪』(刑法45条後段)として扱われます。

『併合罪』というのは、簡単に言えば、複数の罪の刑罰を決めるための処理方法のひとつです。

まだ裁判を受けていない事件(今回のケースでは、元組長が告白した殺人事件)は、確定した事件(元組長が死刑判決を受けた事件)に対する『余罪』としてさらに処断される(刑法50条)ので、この件について起訴されれば、裁判員裁判により、別個に判決が言い渡されます。

もっとも、死刑判決が確定している場合には、新たな裁判でどのような刑が言い渡されても、没収以外の刑罰が執行されることはありません(刑法51条1項ただし書)。

そのため、今回のケースでも、仮に起訴されて殺人の罪で有罪判決を受けることになっても、没収以外の刑罰を受けることにはなりません」

伊藤弁護士はこのように述べていた。

参照元 : 弁護士ドットコム






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