2017年11月1日水曜日

【神戸地裁】指定暴力団「神戸山口組」の本部事務所の使用差し止め仮処分

神戸山口組本部に使用差し止めの仮処分 神戸地裁が決定

2017/10/31(火) 14:51配信



指定暴力団神戸山口組の本部事務所(兵庫県淡路市)について、神戸地裁は31日、同組に使用の差し止めを命じる仮処分決定を出した。暴力団の抗争が相次ぐ中、付近住民が生活の平穏を脅かされていると訴え、暴力団追放兵庫県民センターに訴訟を委託していた。

暴力団対策法に基づき、指定暴力団の本部を対象にした全国初の代理訴訟だった。

暴追センターによる代理訴訟は2013年の改正暴力団対策法で認められた。組員らの報復を恐れ、訴訟に踏み切ることができない住民を支援するのが狙い。

神戸山口組の本部は淡路市志筑(しづき)の海辺の住宅地にある。2015年8月に指定暴力団山口組(本部・神戸市灘区)が分裂した後、神戸山口組本部とされ、月1回の「定例会」などに全国から直系団体の組長らが集まるようになった。

さらに今年9月には、神戸市長田区の路上で暴力団任俠(にんきょう)山口組の関係者が射殺され、神戸山口組系の組員が殺人容疑で指名手配される事件が起きた。住民側は今月2日に申し立てた仮処分で、抗争に巻き込まれる危険性が高まっていると訴え、地裁に対し、迅速に決定を出すよう求めていた。

参照元 : 朝日新聞

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